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東みよし町美濃田の淵公園周辺宿泊施設利用約款

適用範囲

第1条

東みよし町美濃田の淵公園周辺宿泊施設(以下「当施設」と表記します)が宿泊客との間で締結する宿泊施設利用契約及びこれに関連する契約は、この約款および東みよし町美濃田の淵公園周辺施設条例及び規約の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2

当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の成立等

第2条

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者代表名及び代表者の連絡先、及び利用人数

  • (2) 宿泊日

  • (3) 宿泊料金(原則として別記第1の基本宿泊料による。)

  • (4) その他当施設が必要と認める事項

2

宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、東みよし町美濃田の淵公園周辺施設条例十条別表におけるバンガロー・ログハウス料金の4分の1に延べ宿泊予定日数を乗じた金額を、予約金として当施設が指定する日までにお支払いいただきます。

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申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4

第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2

宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

  • (2) 満室(員)により宿泊施設の余裕がないとき。

  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  • (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

  • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

  • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  • (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  • (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

  • (9) 施設長が宿泊契約を締結できないと判断したとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2

当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別記第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3

当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条

当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

  • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

  • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

  • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

  • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

  • (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

  • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

  • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

  • (7) 都道府県条例等により特に規定された場合に該当するとき。

  • (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2

当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条

宿泊客は、宿泊日当日、当施設の受付窓口において、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客(複数名にあっては代表者)の氏名、住所及び連絡先、及び宿泊人数

  • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

  • (3) 出発日及び出発予定時刻

  • (4) その他施設が必要と認める事項

客室の使用時間

第9条

宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当施設内においては、当施設が定める利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、等で御案内いたします。

  • (1) 受付窓口における対応時間:午前8時30分より午後5時00分(正午より1時間昼休憩を挟む)まで。

  • (2) 附帯サービス施設時間:午前9時より午後5時まで。

2

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、東みよし町美濃田の淵公園周辺施設条例及びそれに付随する規定により定められた金額とします。

2

前項の宿泊料金等の支払いは、現金により、チェックイン手続き時、又は当施設が請求した時、受付窓口において行っていただきます。

3

当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第13条

当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2

当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2

当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

寄託物等の取扱い

第15条

宿泊客が当施設にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当施設は2万円を限度としてその損害を賠償します。

2

宿泊客が、当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が受付窓口においてチェックインする際お渡しします。

2

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管し、その後、施設長の判断により処分、又は最寄りの警察署に届けます。

3

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1 項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

宿泊客の責任

第18条

宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

※違約金について

1

宿泊予約の人数に関わらず、宿泊客からの宿泊契約解除の通知日が宿泊予定日より10日目から宿泊予定日の6日前までの間である場合は、当該利用予定料金の三分の一、5日目から前日までの間である場合は、当該利用予定料金の半額をもって違約金とします。

2

宿泊予約の人数に関わらず、宿泊客からの宿泊契約解除の通知日が宿泊予定日の当日である場合は、記載のバンガロー・ログハウス料金の全額をもって違約金とします。

3

前2項において、当施設の定める料金減免基準による減免・及び割引が適用されている場合については、それぞれ減免・割引後のバンガロー・ログハウス料金の全額をもって違約金とします。

違約金規定

 

違約金規定

ご利用日の11日前まで・・・・・・無料

ご利用日の10-6日前まで・・ ・・1/3

ご利用日の5-1日前まで・・・・・・1/2

ご利用日の当日・・・・・・・・・・全額

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